防災点検業務
【消防設備点検】
『消防用設備等点検報告制度 概要』
○防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基き設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告する事が義務付けられています。
・機器点検・・・6ヶ月に1回、消防設備等の適性は配置、損傷、機能について、基準に従い、外観又は簡易な操作により点検を行います。
・総合点検・・・1年に1回、消防設備等の全てまたは告示の定める基準に従い、作動させ、総合的な機能の点検を行います。
【防火対象物点検】
『 防火対象物定期点検報告制度 概要』
○一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
○点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
○この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
【防火管理点検】
『 防火対象物定期点検報告制度 概要』
○火災だけでなく「地震」「毒性物質事故」等の災害に対して、避難訓練、自衛消防隊組織等の運営が行われているか点検し、消防関係機関に報告する制度。
防火設備工事
【消防用設備工事】
・消火器 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧消火設備 ・泡消火設備
・二酸化炭素消火設備 ・ハロゲン化物消火設備 ・粉末消火設備 ・屋外消火設備
・動力消防ポンプ設備 ・ 自動火災報知設備 ・ガス漏れ警報設備 ・漏電火災警報器
・消防機関へ通報する火災報知設備 ・非常警報器具及び設備 ・ 避難器具
・誘導灯及び誘導標識 ・消防用水 ・排煙設備 ・連結散水管 ・連結送水管
・非常コンセント設備 ・無線通信補助設備 ・非常電源設備 ・非常電源専用受電設備
・非常電源設備(自家発電設備) ・非常電源設備(蓄電池設備)
消防用設備各種工事を行なっております。詳細はお問い合せ下さい。
【リニューアル及びその他工事】
・消防用設備のリニューアル ・防犯カメラ設置 ・インターホン設置 ・LED照明 …etc
上記工事以外の事でもお気軽にご相談下さい。
建築物点検業務
『定期調査、定期報告制度 概要』
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物等については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査・検査資格者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告ることを求めています。
なお、建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度ですのでご留意下さい。
「定期調査・検査報告」は以下の4通りがあります。
【特定建築物等定期調査】
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査資格者が調査し、特定行政庁に報告するもの。
【建築設備定期検査】
上記の特定建築物(特殊建築物)について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者が検査し特定行政庁に報告するもの。
【防火設備定期検査】
上記の特定建築物(特殊建築物)について、煙感知器連動閉鎖(ヒューズ式含む)の防火扉やシャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等を毎年、検査資格者が検査し特定行政庁に報告するもの。
【昇降機等定期検査】
すべての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査資格者が検査し、特定行政庁に報告するもの。
建築物保守業務
【建築物環境衛生管理】
空気環境調整検査
・中央管理方式限定、浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流等を検査。
給排水の管理
・給水管理遊離残留塩素の測定、水質基準に関する水質検査、水道法第4条の規定に従う。貯水槽清掃(1年以内に1回)
・排水管理
設備清掃(1年に3回)
清掃、ねずみ・こん虫の防除
・清掃(日常清掃)、定期清掃(床、外壁等)・総合的病害虫管理に基づき実施、その結果に基づき、ねずみ・こん虫の発生防止の措置。
【建物躯体・外装保守点検調査】
・建物維持、保守の為に行う自主点検・点検箇所:屋根、外壁(外周部)、軒天井(及び庇下端)、屋外階段、バルコニー、
外部建具、基礎(地盤)、その他(ルーフドレン、手摺等)
・調査及び判断手法:目視点検(双眼鏡等を一部使用)